メディアに自社の人物やサービスが掲載された際、その記事を社内外で共有したいと考えることはよくあります。しかし、記事の無断コピーや社内イントラネットへのアップロードは著作権法に違反する可能性があります。
今回、メディア記事を二次利用する際の適切な方法と注意点をご紹介します。
この記事の目次
1.著作権の基本と注意点について
メディアに掲載された記事や写真は著作権法によって保護されており、記事の内容や形式を無断で利用することは著作権侵害に当たります。
著作権者(通常は記事を制作したメディアやライター)が権利を保持しており、記事を複製したり配布したりするためには、事前に著作権者から許可を得る必要があります。
社内イントラネットに記事をアップロードする行為も含め、著作権侵害のリスクがあるため注意が必要です。
2.許諾を得る方法について
記事を合法的に利用するには、以下の方法で許諾を取得するのが一般的なケースとなります。
著作権者に確認し、許諾を得る
メディアの著作権者に二次利用の使用意図を説明し許諾を得ましょう。場合によっては、許可がすんなりと出るケースもありますが、原則として確認が必要です。併せて条件等も確認しましょう。
許諾料を支払って、許諾を得る
大手新聞や雑誌などで記事の二次利用に関して許諾を得るためには、メディアの著作権担当部署に連絡し「許諾料を支払う」ことが一般的です。許諾料は利用の形式によって異なります。
新聞を例に取ると、新聞著作権協議会に加盟している新聞社については公益社団法人日本複製権センターに、加盟していない新聞社については個別に許諾料を支払って利用することになります。
利用内容によって費用は異なるので、個別の確認が必要です。
3.記事の複製なしでの回覧はOK
記事をコピーせずに原本を回覧することは、著作権の問題を避ける方法の一つです。
社内で紙媒体の原本を回し読みすることで、著作権侵害を防ぐことができます。
ただし、原本を破損しないように注意が必要です。
4.許諾なしに著作物を利用できる代表的な例について
著作権法上、著作権者の許諾なしに著作物を利用できる代表的なケースを紹介します。
私的使用のための複製
私的使用は、著作権法で「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。
利用者本人とその家庭内だけでの使用を目的に利用者自身が複製するケースは、これに当たります。
学校などの教育機関での使用
小・中・高校、大学などの教育機関・学校(予備校、塾等は除く)で、授業で使用するために自主的に編成・作成したプリント教材や試験問題等に利用するケースもこれに当たります。
5. リンクの共有は著作権の侵害になるのか?
もともと、リンクURL自体は「著作物」ではありません。
また、リンクを張る行為は、ユーザは当該URLをクリックすることにより、リンク先のウェブサイトが表示されることになります。
よって、Web上の記事のURLを共有することは著作権侵害にはなりません。
メールやSNSでURLをシェアすることで、合法的に記事の情報を社内で広めることができます。
ただし、リンク先の媒体が指定する利用条件(例えば、リンク先の説明文の記載や営利目的の禁止など)を確認し、それに従うことが重要です。
5. 法的リスクと確認の重要性について
記事の二次利用には法的リスクが伴うため、契約内容や利用範囲について詳細に確認することが必要です。許諾料を支払っても、その利用範囲や期間には制限があり、これらの条件を遵守することが重要です。
メディア記事の二次利用には、著作権法に基づく適切な対応が必要です。
情報をどのような形で利用しようとしているのか、メディアとしても、個々の事情をうかがわないと利用を承諾していいものかどうか、判断できないケースが多いと思われます。
リンクや記事引用の場合も含め、HPやプレスリリース掲載、社内LANなどでの利用を希望されるときは、まず、発信元のメディアや著作権協会などに連絡、ご相談していただくことをお勧めします。
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